農地法許可申請

農地転用許可申請・届出

許可の種類
(1)農地法3条許可
(2)農地法4条許可
(3)農地法5条許可

(1)農地法3条許可
 農地を農地のまま耕作目的で権利移動する場合に必要な許可です。  
 具体的には、農地の売買や賃借権設定等をする場合等があります。  
 譲受人(借人)は、申請地を含めて5,000㎡以上の耕作面積が必要などの要件がありますので注意が必要です。

(2)農地法4条許可  
 自分名義の農地に建物を建てたり、植林をする等、農地を宅地等に転用する場合に必要な許可です。  
 許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。

(3)農地法5条許可 
 他人名義の農地に建物を建てたり、植林をする等、農地の権利移動と転用をする場合に必要な許可です。  
 許可申請は、売主(貸主)と買主(借主)が共同して行います。

※4条、5条許可ともに様々な要件がありますので、あらかじめ検討する必要があります。

※上記の許可は、市街化調整区域内の農地についての手続です。  
 市街化区域内の農地を転用する場合は、届出をすれば転用できます。

農地所有適格法人の要件

 以前は農業生産法人という呼称でしたが、法改正(平成28年4月1日施行)によって、農地所有適格法人という呼称に変更されました。
 変更後の要件は以下のとおりで、かなり緩和されました。
 農地所有適格法人になれば、法人として農地を所有できることになります。

(1)法人形態→変更なし。 
 株式会社(公開会社でないもの)、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)、農事組合法人

(2)事業要件→変更なし。  
 売上高の過半が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること

(3)構成員・議決権要件→以下のとおり緩和されました。
 農業関係者の議決権が総議決権の過半を占めること。つまり農業関係者以外の議決権が2分の1未満までOKです。そして、農業関係者以外の者の構成員要件を撤廃しました。

(4)役員要件→以下のとおり緩和されました。
・役員の過半が、法人の行う農業(販売・加工等含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員(株主など)であること
・役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)すること

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