改正民法20年4月施行  閣議決定 約款や敷金 規定明記(平成29.12.16 読売新聞)

政府は15日、売買やサービスの提供などお金のやりとりを伴う契約のルールを大幅に見直す改正民法の規定(債権法)を2020年4月1日に施行することを閣議決定した。
インターネットの普及や取引の複雑化など社会情勢の変化に対応するもので、民法制定から約120年ぶりの抜本改正となる。
改正は200項目にわたるため、政府は施行まで一定の周知期間を設ける必要があると判断した。
改正では、企業などがあらかじめ契約内容を示した文書「約款」に関する規定を新設する。消費者が約款の内容を理解していなくても、約款を契約内容とすることを事前に示せば契約が成立するとした。消費者に一方的に不利な項目は無効となる。
このほか、賃貸住宅の敷金返還や原状回復の取り扱いを明確化した。賃貸住宅の退去時に原則、家主が敷金から未払い賃料を差し引いた残額を借り主に返すことを義務づけ、経年劣化による損傷は借り手に原状回復の義務がないことも明記した。
お金を貸した人が支払いを求める権利を行使できなくなる「消滅時効」については、「債権者が権利を行使できることを知ったとき」から原則5年に統一した。

2017年12月16日